平成30年度予算に対する市町支部要望事項の聞き取り~伊豆半島地域~

昭和60年6月に施行された半島振興法は、三方を海に囲まれ、平地に恵まれず、水資源が乏しい等、国土資源の利用の面における制約から産業基盤及び生活環境の整備等について他の地域に比較して低位にある半島地域(架橋等により本土との陸上交通が確保された島を含む)について、広域的かつ総合的な対策を実施するために必要な特別の措置を講ずることにより、これらの地域の振興を図り、もつて地域住民の生活の向上と国土の均衡ある発展に資することを目的とする(第1条)。


半島部や中山間地域、沿岸部地域等、これからの地域は従来にも増して、地理的条件の不利による人口の減少傾向が一層深刻化することが懸念されている。

かつてのように「全国一律」や「均一に」を望めないまでも、ある程度人口集積した地域ごとのコミュティーだけはこれからも維持できるように。
公的投資と生計維持可能な産業・労働の確保、深刻化する高齢社会に手当てをしていかなければ。